認知症になると口座が凍結される?理由と対処法を詳しく解説

認知症になると、銀行や証券会社の口座が凍結され、たとえ家族であっても預貯金などを動かせなくなることがあります。

本記事では、認知症によって口座が凍結されてしまう理由とその対処法について詳しく解説していきます。いざという時にトラブルにならないために、ぜひ参考にしてください。

認知症による銀行口座の凍結とは?

認知症によって口座が凍結されてしまうと、自由にお金を動かせなくなることから、年金などが振り込まれたとしても、それを生活費として引き出せないという状況に陥ります。

そればかりでなく、通院や治療、介護などの費用を認知症患者本人の預金から支払おうと考えていた場合、それもできなくなってしまうため、その分の費用は家族が立て替える必要が出てきます。

こうなると、ご本人自身にとって必要であるまとまったお金が動かせないばかりでなく、支えるご家族にとっても出費が増え家計への負担も大きくなってしまうため、認知症による口座凍結はできる限り避けなければならない事態と言えるでしょう。

どうして認知症になると口座凍結されてしまうの?

金融機関が認知症になった方の口座を凍結する理由は、本人の財産を保護することが目的です。

認知症患者本人の財産を守るため

認知症は、さまざまな原因で脳の働きが低下し、日常生活に大きな影響が出る病気です。そのため、あらゆることに対する判断能力の著しい低下が起こります。

その結果、現在行おうとしている取引がどういう効果を持つのかを理解できなかったり、高額な取引を実行・契約してしまったり、詐欺被害に遭いやすくなったりするリスクが高まります。こうしたことを防ぐために、金融機関は口座を凍結する措置を取るのです。

口座が凍結されるタイミングはいつ?

具体的に、認知症によって金融機関が口座を凍結するタイミングは、次の通りです。

  • 家族が金融機関に認知症になった旨を伝えたとき
    :認知症になった方の家族が、本人に代わって金融機関で取引や手続きをしようとして、店頭でその旨を伝えたことをきっかけに口座凍結されることがある。
  • 金融機関に判断力が低下していると判断されたとき
    :認知症による記憶障害や判断能力の低下が原因で起こす行動を繰り返していた場合、金融機関が察知して口座凍結を実行することがある。
    例)通帳・印鑑を頻繁に紛失する、同じ内容で何度も店舗を訪問したり、同じ手続きを何度も照会したりする、実際には発生していない不正を主張する(「銀行がお金を盗った」)など

家族でも口座凍結を解除できないの?

本記事を読んでいる人の中には、「口座凍結されても、家族が申立すれば銀行は預金の引き出しに応じてくれる」と考えている人もいるかもしれません。しかし、これは誤解で、たとえ家族であっても凍結された口座からお金を動かすことはできないとされています。

残念ですが、どんなに親しい家族であっても本人の財産を適切に管理できるとは限りません。加えて、中には認知症になった本人の預金を身内が使い込んでしまうケースもあるため、金融機関は慎重な対応を取らざるを得ないのです。

認知症による口座凍結には「成年後見制度」で対応

ここまで、認知症による口座凍結リスクと、その理由について解説してきましたが、実際に認知症発症に伴う口座凍結が起こってしまったらどのように対応すれば良いのでしょうか?

成年後見制度について

万が一、何の対策もしていない状態で口座が凍結されてしまったら「成年後見制度」で対応するのが唯一にして最善の方法です。

成年後見制度とは、認知症や精神疾患、知的障がいなどで判断能力が不十分となった人の生活を支え、不利益な契約や詐欺被害などから守るための制度です。

この制度を利用すると、認知症患者は預貯金や不動産などの財産管理、介護サービスや施設への入所に関する契約締結に関して、成年後見人からのサポートを受けられます。

そして、成年後見人は本人の預金を管理する権限が与えられるため、金融機関が定める必要な手続きを行うと、口座凍結を解除することができます。

ただし成年後見制度には注意点も

何の事前対策もなく認知症によって口座凍結が行われた場合、解除するには成年後見制度を利用する他ありません。

ですが、成年後見制度には下記のようにいくつか注意点があります。

  • 原則途中でやめることはできない
  • 利用開始までに数ヶ月を要する
  • 被後見人の財産は裁判所の管理下に入る
  • 家族が後見人に選任されるとは限らない

原則途中でやめることはできない

成年後見制度は、 原則として本人(被後見人)が亡くなるまで続きます。わかりやすくいうと、選任された後見人は、本人が亡くなるまですべての財産を管理しなければならないことになるのです。

よって、例えば介護費・医療費の捻出のためだけに後見人を立てる、口座の凍結を解除する目的のためだけに一時的に使う、などということはできないので注意してください。

利用開始までに数ヶ月を要する

成年後見制度は、一般的に家庭裁判所への申し立てから利用開始までに約3〜4ヶ月程度を要します。

ですので、成年後見制度の利用が開始されるまでは生活費や医療費などを子供や親族が立て替える必要があるので、ある程度のまとまったお金は用意しておいた方が良いでしょう。

被後見人の財産は裁判所の管理下に入る

成年後見人を利用した場合、被後見人の財産はすべて裁判所の管理下に入ります。

例えば、不動産を処分するときや、まとまった預金を払い戻す場合などは、裁判所の許可を得てから行わなければなりません。

また、後見が開始された口座は適切に財産が管理されているか、毎年裁判所へ報告もしなければならないため、後見人にとってはストレスを感じる場合もあるでしょう。

家族が後見人に選任されるとは限らない

上記でも解説したように、成年後見制度を利用した口座の財産は、裁判所の管理下に入るため、後見人の選任も裁判所の判断に委ねられることになります。

つまり、家族だからと言って後見人に選任されるとは限らないのです。

実際、親族が後見人に選任されるケースは全体の2割弱にとどまり、8割以上は司法書士や弁護士、社会福祉士といった専門家が選任されているのが現状です。

仮に、上記のような専門家に成年後見人を任せる場合、費用として2万円以上(実際の報酬額は裁判官が事案ごとにふさわしい額を決定)が毎月の負担となることを認識しておきましょう。

任意後見制度なら認知症による口座凍結の事前対策が可能

上記のように、事前対策を何もしていない状態で家族が認知症を発症して口座が凍結された場合、凍結解除をするには「成年後見制度」を利用するしかありません。

ですが、手続きに多くの時間とお金を要し、何より親族ではない後見人に財産管理を任せざるを得ないことから、本人や家族にとっては決して使いやすい制度であるとは言えない側面もあります。

可能であれば、こうなってしまう前に何か事前に対策をしておくのがベストでしょう。

そこで有効なのが、「任意後見制度」です。

任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、自分の生活や財産管理などを自らが選んだ代理人(任意後見人)に任せることができる制度です。

これをしておくことで、万が一認知症などによって判断力が低下した場合でも、任意後見人が本人に代わって預金を管理できるようになります。なおかつ、自分が選んだ人に財産管理を任せることができるため、成年後見制度よりも安心感があるという声もあります。

ただし、手続きに日数を要することや、任意後見監督人に報酬を支払わなければならない点など、注意点も多いため気をつけましょう。

まとめ

今回は、認知症によって口座凍結されてしまう理由とその対策について解説しました。

認知症発症に伴う口座凍結は、これから治療や介護を行いたい本人や家族にとって大きな負担となることが多いです。

そのため、後見人の選出など、本人の判断力が十分にあるうちに家族で十分に話し合っておくのが良いでしょう。