介護保険と障害福祉サービスの違いは?

日常的に利用できるサービスとして、障害福祉サービスがあります。介護保険と同じように介護支援を受けられるイメージがありますが、一体どのような方が利用できるのでしょうか。
今回は障害福祉サービスについて紹介します。介護保険との違いや、利用できるサービスについて解説します。

障害福祉サービスとは?

車椅子の方と面談

障害福祉サービスとは障害のある方の支援などについて定めた法律で「障害者総合支援法」に基づいたサービスのことを言います。
障害福祉サービスは大きく「介護サービス」「訓練等サービス」の二つに分かれています。

・介護給付:訪問系、日中活動系、施設系に分かれており、日常生活の介護が中心。
・訓練等給付:日常生活の自立や就労が中心。

【介護給付】

【訓練等給付】

利用できる対象者

車椅子の女性

障害福祉サービスが利用できるのは、以下に該当する方です。

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されている人
・難病などがある方
・精神障害を事由とする年金または特別障害給付金を受けている人
・自立支援医療受給者証を持っている人

基本的には18歳以上の方が対象ですが、18歳未満の方は障害児としてサービスを利用できる場合があります。自分が対象になるかわからない場合は、まずはお住まいの役所へ確認してみることをおすすめします。

サービス利用の流れ

リハビリ

障害福祉サービスを利用したい場合、まずは「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。障害支援区分の認定が下りると、その方の状況に応じた利用限度が設定されます。

①お住まいの役所や相談支援事業所よりサービス利用申請を行う
・利用したいサービスについて相談し、申請を行う。

②障害支援区分の認定を受ける
・お住まいの役所の方から認定調査を受ける必要がある

③サービス利用の支給決定
・認定調査や主治医意見書の結果を元に、支援区分が決定される

④サービス等利用計画の決定
・サービスを利用したい場合、相談支援事業所などで、利用したいサービスの計画書を作成してもらう必要がある

⑤サービス利用の開始

お住まいの役所で障害支援区分の認定を受け、サービスを利用したい場合は相談支援事業所へ相談するという流れを覚えておくようにしましょう。

介護保険・障害福祉サービスの違い

疑問

介護保険と障害福祉サービスは似たようなサービスがあります。それぞれ比較してみました。


◆年齢
・介護保険:65歳以上の要支援・要介護状態の方、または特定疾病がある40歳から64歳の方
・障害福祉:原則18歳以上の方

◆利用者負担
・介護保険:1割負担だが、収入状況によっては2割負担の方もいる
・障害福祉:1割負担。収入状況によって負担上限が設定されている

◆区分
・介護保険:要支援1・2、要介護1〜5の7段階
・障害福祉:障害支援区分1〜6の6段階

◆サービスの支給限度
・介護保険:介護度ごとに限度額が設定されている
・障害福祉:利用者・家族の意向を踏まえ支給決定に基づいて市がサービスの種類・支給量を決定します。

介護保険が利用できない場合、障害福祉サービスを利用できます。ただし障害支援区分が認定されていることが前提です。介護保険・障害福祉サービスのどちらも利用できる場合は、介護保険が優先となります。

介護保険には「福祉用具貸与」がありますが、障害福祉サービスには福祉用具貸与がありません。その代わり「補装具費用の支給」があります。補装具には車椅子や歩行器など、さまざまな物があります。もしも車椅子が必要になった場合、計測を行い、自分の形に合った車椅子を購入するという流れになります。

また「訪問看護」も違いがあります。介護保険に訪問看護がありますが、障害福祉サービスにはありません。そのため訪問看護を利用したい場合は、医療保険で利用する必要があります。

併用は条件次第で可能

先程お伝えした通り、介護保険と障害福祉サービスでは支給限度が異なります。状態によっては、どちらかのサービスだけだと足りないという可能性があります。基本的には介護保険が優先となりますが、介護保険だけでは難しい場合は、役所で認められれば障害福祉サービスが併用できる場合があります。

生活保護の方はどうなる?

生活保護の方でもサービスは利用できますが、介護保険・障害福祉サービスどちらも利用できる場合は、障害福祉サービスが優先となります。
生活保護には「他法優先」というルールがあり、介護保険を利用すると全額介護扶助で負担しなければならないため、自立支援給付等が優先になるのです。

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