コロナが日本経済を直撃!個人に支給された特別定額給付金に追加はあるのか?

新型コロナウイルス感染症の流行で日本中の経済が落ち込みました。感染拡大当初、中国国内で発生した未知のウイルスだろ思っていたら、国内でも感染確認。志村けんさんや岡江久美子さんの死去で「死」が身近なものとなり、外出する人の数も減りました。さらに、緊急事態宣言の発出で緊張感はさらに増します。そして、リーマンショック以来の出来事もおきました。それが定額給付金です。今回は定額給付金をはじめとする給付金について紹介していきます。

  • 日本経済に大打撃

日本経済は今まで大小様々な波を作りながら推移していきました。1962年の東京オリンピック景気、1965年〜1970年のイザナギ景気など高度経済成長期と呼ばれる時代を経て、戦後復興を果たした日本ですが、1991年にバブル崩壊が起きます。戦後の始めて日本が不景気を経験し、銀行の破綻や地価下落問題が問題となりました。民間企業は採用数を縮小し、就職氷河期と呼ばれる時代もこの時期です。この時期は大手企業でも若手採用の縮小や採用ゼロも珍しくありませんでした。採用率は低くなりましたが、失業率は過去最大となります。民間企業の不採用・大量解雇を懸念して、この時期から公務員人気が高くなりました。公務員は問題を起こさなければ永久就職が保証されており、年金や社会保険など福利厚生面でも充実しています。不景気の中で公務員は誰もが羨む夢の職業だったのです。

▲バブル崩壊以後の日本経済

バブル崩壊後も日本は世界と渡り歩くためにも発展していきます。バブル崩壊以後、右肩上がりだった日経平均株価も、ある事がきっかけとなり急落するのです。それがリーマンショックです。リーマンショックとは、アメリカの投資銀行「リーマン・ブラザーズ・ホールディングス」が経営破綻したことが起因隣、世界規模の緊急機器が発生した一連の動きです。例に漏れず、日本も金融危機がおきました。国民の中には大きな経済打撃を受けた個人投資家がいました。大手企業も同じです。そこで政府は「定額給付金」を実施します。国民1人あたり12000円を支給したのです。定額給付金が給付されることは当時、斬新なアイデアとして注目されました。

▲緊急事態宣言での給付金

新型コロナウイルス感染症の拡大で、政府から発出された緊急事態宣言。人々はこの宣言に従い、感染拡大防止策を講じることになります。外出自粛はもちろん、「おうち時間」を徹底した結果、感染拡大を一時的に防げましたが完全にとはいえません。結局新型コロナウイルス感染症を完全には防げず、経済打撃だけ日本が背負う形となるのです。実際、訪日外国人観光客により観光業が伸びていた日本は、中国観光客だけでなく世界の観光客がこなくなり大打撃を受けました。

2020年4月には緊急事態宣言が発出され、日本国内の多くの飲食店・個人開業の医療機関などで営業自粛となったのです。こうなると安定して給与を支払える経営者も少なくなります。非正規雇用の人の中には解雇される人も出てきました。国民の間には不景気を実感せざるを得なくなるとともに将来への不安が押し寄せるのです。そこで政府はリーマンショック以来の特別給付金を実施します。

コロナ給付金では国民1人あたりに10万円を給付することとなりました。総務省の公開している「特別定額給付金事業の概要」をみると「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和 2 年 4 月 20 日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、(中略)人々が連帯して一致団結し、 見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防 止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。 」と明記されています。リーマンショック時と大きく異なるのはインターネットによるオンライン申請方式が採用されたことです。

 

  • 個人事業主や法人に対する給付金

個人に対する特別定額給金だけではなく個人事業主や法人に対しての政府は給付金制度も導入されました。

 

▲家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症が起因となり、売り上げ減少に直面している事業者の「土地代・家賃の負担を軽減すること」を目的とした制度です。事業主へ家賃に対する給付金を給付するのではなく、土地や建物の持ち主へ給付する制度となっています。申請日の直前1ヶ月以内に支払った家賃などを元に算定された金額が給付され、法人の場合は最大600万円・個人事業主の場合は最大300万円が給付されます。

 

▲小規模時業者持続化補助金

経済産業省が主体となった給金です。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げが前年同月比50%以上減少している事業者に対して、事業の継続を下支えとするために、事業全般へ幅広く使うことができる給付金です。中小企業の場合は上限200万円・個人事業主の場合は上限100万円が給付対象となります。

 

▲飲食店向け協力支援金

飲食店の個人事業主に対しては時短営業に対する協力支援金が支給されます。緊急事態宣言の発出されているエリアで酒類提供19時まで、時短営業20時までを実施すると1日6万円。その他のエリアでは1日4万円が支給されます。この他にも各都道府県や市町村で独自の協力金を導入していることがあります。あくまで協力ベースの支援金なので、支援金を不要となる飲食店は申請する必要がなく時短営業する必要もありません。

 

▲一時支援金

緊急事態宣言に伴い、不要不急の外出・移動自粛などにより影響を受け売り上げが減少した中小企業を対象にした支援金です。飲食店をメインとした支援金がある一方で、飲食店へ食品を卸している業者やそれの運送会社、割り箸やおしぼりなどを提供する会社などへの支援がされていませんでした。そこで一時支援金の登場です。緊急事態で影響を受けた業種により、影響を受けた業種で限定せずに話をするとタクシー業や観光施設関連も適用となります。最大30万円が支給されました。

 

▲IT導入補助金

新型コロナウイルス感染症の流行や緊急事態宣言の発出で企業はテレワークの対応に追われました。テレワークとは在宅勤務と呼ばれ、自宅にいながらテレビ電話やチャットツールを使用して会社内と同程度の仕事をこなすことを言います。どうしても会議では顔を合わせなければいけませんでしたが、テレワークの普及により在宅勤務できるようなりました。企業ではチャットツールの有料化や社員へのパソコン・タブレット端末の普及などでIT導入補助金が支給されました。

 

▲医療機関への支援

今まで新型コロナウイルス感染症の検査や診療をしていなかったクリニック・医療機関が新しく診療・検査に対応するようになると「診療・検査医療機関をはじめとした医療機関等への感染拡大防止等の支援」で最大100万円が支援されました。

  • 給付金の追加に言及

新型コロナウイルス感染症の流行期に総理大臣が変わりました。菅総理大臣になり、報道陣より特別定額給付金の追加に質問がありました。総理はコロナ関連の経済支援として「飲食や宿泊、地域の公共交通機関などの厳しい状況が続く業界には、生活資金や雇用調整助成金などのできる限りの支援を継続し、様々な支援策を用意、丁寧に対応していく」と発言していたが、給付金については具体的に話しませんでした。しかし、その後「ひとり親世帯臨時特別給付金」の追加給付が決定したのです。条件としては以下に該当する人が対象となります。

(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている方

(2)公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

(4)上記(1)・(2)の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方

 

全国民への一律給付金は未だ不明ですが、経済的に困窮している家庭や個人事業主・法人への給付金は是非とも実行してほしいです。

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